特定商取引法第64条 消費者委員会・消費経済審議会へ諮問
第6章 雑則(59〜69条)の64条を口語訳します
第64条 消費者委員会及び消費経済審議会への諮問
- 第64条
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主務大臣は、第二条第四項、第九条第一項(第三号を除く。)、第二十四条第一項(第三号を除く。)、第二十六条第二項第二号若しくは第三項第二号、第四十一条第一項第一号(期間に係るものに限る。)若しくは第二項又は第四十八条第二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。
- 2項
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経済産業大臣は、第二条第一項第二号若しくは第三項、第九条第一項第三号、第二十四条第一項第三号、第二十六条第三項第一号、第四十一条第一項第一号(金額に係るものに限る。)又は第四十九条第二項第一号ロ若しくは第二号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。
雑則についての条文口語訳一覧
- 59条 ネガティブオプション
- 60条 主務大臣に対する申出
- 61条 指定法人
- 62条 改善命令
- 63条 指定の取消し
- 64条 消費者委員会及び消費経済審議会への諮問
- 65条 経過措置
- 66条 報告及び立入検査
- 67条 主務大臣等
- 68条 都道府県が処理する事務
- 69条 権限の委任